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矯正歯科にかかる費用は医療費控除の対象になる?医療費控除の申告方法は?

矯正歯科でかかる費用について悩んでいませんか?

この記事では「矯正歯科の医療費控除」について解説します。

結論、矯正歯科では基本的に医療費控除ができません。

ただし、症状によっては医療費控除が認められる場合もあります。

その他にも「医療費控除でいくら戻るのか」や「医療費控除の確定申告のやり方」についても解説するので、矯正歯科の費用で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは

医療費控除とは、医療費の負担を軽減するための制度です。

1年間で医療機関に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所定の手続きを行えば所得控除が受けられます。

※所得控除とは納税額を算定する場合の基準である課税所得の中から、一定の所得を差し引くための仕組み

ただし、医療費に関しては、医療費控除できる症状とできない症状があります。

矯正歯科に関しても、医療費控除の対象となる症状と対象にならない症状があるので、確定申告の前に確認しておきましょう。

矯正歯科で医療費控除となる対象

矯正歯科では、医療費控除できるケースとできないケースがあります。

なぜなら、矯正歯科は基本的に審美歯科であるためです。

医療費控除として申告できる費用は、健康や機能を回復させるためのものでなければいけません。

矯正歯科は、見た目を重視する治療であるため、基本的には医療費控除は認められていません。

以下では、矯正歯科の医療費控除の対象について、さらに具体的に解説します。

子どもの矯正歯科は医療費控除の対象

基本的に矯正歯科は医療費控除対象外ではありますが、子どもの矯正歯科は対象内です。

子どもの歯科矯正は、適切な成長をするために必要な治療と認められています。

子どもの歯は、歯やあごのための成長に必要です。

一般的には小学生から中学生の年齢であれば必要な治療だと認められ、医療費控除の対象になります。

大人の歯科矯正は機能回復治療のみ対象

大人の歯科矯正治療の場合、医療費控除の対象は限定されます。

大人の場合は、咀嚼(そしゃく)に支障をきたす、または発音に影響を及ぼすなどの悪影響がなければ、医療費控除として認められません。

たとえば、「笑ったときの見栄えを良くしたい」といった理由での矯正治療は、医療費控除の対象外になるのです。

大人の場合は、見た目ではなく機能面での悪影響があるのが前提だと考えておきましょう。

医療費控除の対象外

基本的に大人の審美歯科は、医療費控除の対象外です。

見た目のための矯正は、必要な治療だと認められません。

また、必要以上に高価な材料を使うような治療費も、医療費控除の対象にはなりません。

矯正歯科の他、ホワイトニングなども医療費控除対象外です。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

歯の治療で医療費控除として認められるかどうかは、国税庁にて定められています。

以下では、国税庁で定められている内容を引用しながら紹介するので、歯の治療で医療費控除を申告するまえに確認しておいてください。

紹介する内容は、以下の2つです。

  • 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
  • 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

いずれも、国税庁の「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」に記載されているので、以下の内容に従えば、間違いはありません。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

歯の治療に関する医療費控除では、以下の3つのように定められています。

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
引用元:医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

大きなポイントは、以下の3つです。

  • 必要以上に高価な治療は対象として認められない
  • 子どもの場合は必要性が認められれば医療費控除の対象となる
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象となる

基本的には、必要最低限の治療費が医療費控除として認められると考えると良いでしょう。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払った場合について解説します。

ただし、医療費控除として提出できるのは、その年に支払った金額のみです。

まだ支払いを終えていないローンの分については、次の年に医療費控除として申告してください。

また、ローンに関わる金利や手数料は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除に含まれるものと含まれないもの

歯科矯正の費用は、医療費控除として認められるものと認められないものがあります。

当然ではありますが、治療費用は医療費控除として認められるものです。

その他、どこからどこまでの範囲が医療費控除対象内になるのか、以下で解説します。

歯科矯正で医療費控除に含まれるもの

医療費控除に含んで良いものとしては、以下の6つです。

  • 検査料
  • 診断料
  • 矯正装置料
  • 調整料
  • 治療に必要な医薬品の費用
  • 通院のための交通費

一つ注意点としては、交通費に関しては公共交通機関を利用した場合のみです。

自家用車で通った場合、ガソリン代などは対象外となります。

歯科矯正で医療費控除に含まれないもの

歯科矯正で医療費控除に含まれないものは、以下の3つです。

  • 予防や健康促進のための医薬品費用
  • ローンや分割支払いの手数料や金利
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金

基本的には、治療に直接的に必要のないものは医療費控除の対象外になります。

詳しくどの範囲までが対象になるか知りたい場合は、通っているクリニックに相談すると良いでしょう。

医療費控除対象の矯正治療

医療費控除の対象となる矯正治療は、症例によって異なります。

見た目だけのためではなく、機能的悪影響となる症状の場合は、医療費控除の対象内です。

以下では、医療費控除の対象となる症例について解説します。

いずれかに当てはまる人は、医療費控除を申告できるので、医療費控除を使って治療を行ってください。

すきっ歯

すきっ歯は、医療費控除の対象となる可能性があります。

なぜなら、すきっ歯は、歯茎や歯にダメージを与える可能性が高いからです。

たとえば、噛み合わせの問題や虫歯が発生する可能性が高いと言われています。

ただし、軽度のすきっ歯で機能的に問題がないとされた場合は、医療費控除の対象外になるので、事前にクリニックで相談しておきましょう。

出っ歯

出っ歯も、医療費控除の対象内です。

前歯が出てしまっている状態だと、唇が適切に閉じられないため、噛み合わせの問題が発生します。

さらに、食べ物を嚙み切れなかったり、転んだ時にケガしやすかったりするなどの機能的なトラブルの原因になります。

出っ歯の状態によっても異なるので、事前にクリニックで相談してください。

歯並びがガタついている

歯並びのガタつきとは、歯と歯が前後してデコボコしている状態、または重なり合っている状態です。

歯並びがこのような状態だと、病気を引き起こしやすいために、医療費控除の対象内となる可能性があります。

とくに起きやすい症状としては、歯磨きのしにくさが原因の虫歯や歯周病です。

ただし、状態によっても異なるので、事前にクリニックで相談してください。

受け口

受け口とは、下の歯が上の歯が覆う状態を指します。

通常は上の歯が下の歯を覆う状態になるので、反対の状態です。

受け口になってしまうと、上と下の歯の間に十分な隙間がなく、上手な発音ができず、日常生活に支障をきたす可能性があります。

そのため、受け口の場合は、医療費控除の対象内になる可能性が高いです。

開咬(かいこう)

開咬は、上と下の前歯が噛み合わない状態を指します。

噛み合わないことが原因で、食べ物をかみ切るのが難しい状態です。

また、前歯から舌が出てしまいやすいため、上手な発音ができないなどの問題も引き起こします。

機能的なトラブルと言えるため、医療費控除の対象になる可能性が高いです。

歯科矯正治療費は医療費控除でいくら戻る?

医療費控除を申告すれば、確定申告の際に還付金が戻るケースがあります。

しかし、実際にいくら戻ってくるのかは、事前に計算していないとわかりません。

以下では、医療費控除や還付金の計算例について解説します。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式は、以下の式で求められます。

「支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円」

最後の「10万円」に関しては、総所得額が200万円以上の場合です。

総所得の金額が200万円未満の場合は、以下の計算式になります。

「支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-総所得の5%の金額」

たとえば、年間の総所得額が150万円であれば、「150×0.05=7.5」。

つまり、医療費の総額から7万5,000円を差し引きます。

還付金の計算例

還付金は、以下の式で求められます。

「医療費控除額×所得税率」。

所得税率に関しては、所得金額によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

たとえば、年間所得400万円で歯科矯正に100万円かかった場合で計算してみます。

ただし、以下の例は、他に支払った医療費がなく、保険金で補填される金額もない場合です。

まず「歯科矯正にかかった金額100万円-10万円=90万円」になります。

次に、医療費控除額に所得税の税率をかけて、戻ってくる税金を算出します。

「90万円×所得400万円にかかる税率20%=18万円」。

つまり、所得税は18万円分安くなり、医療費控除によってその分が還付されます。

矯正歯科医療費控除をする際の確定申告のやり方

医療費控除の手続きは、確定申告で行います。

確定申告の方法は、以下の3とおりです。

  • 税務署で直接提出
  • 郵送で送付
  • ネットでの電子申告

会社に勤めている場合は、毎年確定申告を行っているはずなので、医療費控除の部分を記載しておきましょう。

会社勤めではない場合は、自身で毎年確定申告書を提出しなければいけません。

確定申告を行っておかなければ、本来よりも多く税金を納付しなければいけない可能性があるので、忘れないようにしましょう。

ただし、過去に申告を忘れても、治療から5年以内であれば、過去の分の申告が可能です。

また、医療費控除を行うには「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から提出を求められるケースもあるので、必ず保管しておきましょう。

以下では「医療費控除の申告に必要なもの」や「いつまでに手続きをするべきか」について解説します。

医療費控除の申告をする際に必要なもの

医療費控除を申告するには、以下の7つが必要です。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費の明細や領収書
  • 会社から支払われた医療補助金
  • 申告者の口座番号
  • 印鑑
  • 診断書
  • ローンを組んだ場合は契約書や領収書

基本的にはその他に必要なものはありません。

その他必要なものがあれば、税務署側から案内してくれます。

医療費控除はいつまで手続きできる?

医療費控除の申告は、所得税の確定申告と若干異なります。

通常の所得税に関する確定申告は、原則2月16日から3月15日までです。

対して、医療費控除の申告は、申告したい年の翌年1月から5年間可能。

ただし、別々に行うのは手間になってしまうので、所得税の確定申告と合わせて行ってしまいましょう。

歯科矯正は場合によって医療費控除を申告できる

歯科矯正の費用を医療費控除として申告できるかどうかは、歯の状態によって異なります。

「見た目を綺麗にしたい」という場合では医療費控除対象外となるのが一般的なので、注意しましょう。

もし、発音や噛み合わせなどにトラブルがある場合は、医療費控除の対象内となる可能性があります。

自身の噛み合わせなどの症状が分からない場合は、一度クリニックで相談しましょう。

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